特区制度について

国家戦略特区とは?

目的・趣旨

国家戦略特区とは、国が指定した地域において法律などに風穴を開け、規制改革することで、民間事業者のみなさんがより一層活動しやすくなる取り組みです。現在、本市を含め、全国で10区域が指定されています。「岩盤規制」改革の突破口として平成26年に制度がスタートし、仙台市は平成27年に区域指定されました。

規制改革までの流れ

区域毎に設置される区域会議(国・自治体・民間事業者で構成)において、規制改革の具体的内容を定める区域計画を協議・作成し、内閣総理大臣の認定を受けてから実行します。

特区で活用できる規制改革メニュー

特区に指定されると下記のメニューを活用した区域計画を作成できます。また、併せて構造改革特区のメニューも活用できます。

特区制度を活用するには?

事業の実施を困難とさせている法規制等がある

※法規制のほか、手続簡素化や対象拡大なども対象になる場合があります

Yes

No 法規制等がない場合、
特区制度は必要ありません

既存の規制改革メニューの活用で事業の実施が可能となる

規制改革メニュー一覧はこちら

Yesの方はこちら

Noの方はこちら

YESと答えた方

規制改革メニューの活用を相談する

お問い合わせ先はこちら

区域計画の変更

規制改革の実現

NOと答えた方

新たな規制改革メニューを提案する

アイデア提案はこちら

(国から認められると)新たな規制改革メニューの追加

規制改革メニューの活用を相談する

お問い合わせ先はこちら

区域計画の変更

規制改革の実現