特区全般

仙台市の取り組み

仙台市国家戦略特別区域における区域計画の変更が認定されました

平成31年2月14日に開催された、安倍内閣総理大臣を議長とする第38回国家戦略特別区域諮問会議において、第9回仙台市国家戦略特別区域会議で決定された区域計画※の変更について、原案どおり了承されたことを踏まえ、同変更が内閣総理大臣から認定されました。これにより、以下の事業を実施する道路の区域が追加されます。

※区域計画 国家戦略特区で実施する規制改革の具体的な内容を定めるもの。

名称:国家戦略道路占用事業

内容:エリアマネジメントに係る道路法の特例

(国家戦略特別区域法第17 条に規定する国家戦略道路占用事業)

国家戦略特別区域法上の国家戦略道路占用事業を実施する以下の地域団体が、それぞれの公道に各施設等(看板、ベンチ、オープンカフェ等)を設置することにより、地域の賑わい創出や起業促進を図る。

本事業に係る施設等の種類及び当該施設等を設ける道路の区域は、①の区域においては国家戦略特別区域法施行令第24 条第5号の施設等、②の区域においては同条第1号及び第3号の施設等とする。

(事業実施の際は、清掃活動、迂回路等の交通案内、自転車マナーの啓発などの措置を併せて講ずる。)

① 仙台市中心部商店街活性化協議会

東一番丁線、青葉山線、中央通線、国道286 号及び青葉通線(別紙1)

※今回新たに「青葉通線」を追加

② (略)

同じカテゴリの記事