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区域計画の変更が認定されました!【国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業】

令和2年3月18日に開催された、安倍内閣総理大臣を議長とする第43回国家戦略特別区域諮問会議において、第14回仙台市国家戦略特別区域会議で決定された区域計画の変更について、原案どおり了承されたことを踏まえ、同変更が内閣総理大臣から認定されました。これにより、以下の事業が追加されます。

名称:国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業

内容:テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例

(国家戦略特別区域法第20 条の5に規定する国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業)
国家戦略特別区域法第20 条の5第1項に規定する登録を受けた薬局開設者が、仙台市全域(同法第20 条の5第2項に規定する特定区域)において、薬剤師に遠隔診療で交付された処方箋に基づき、テレビ電話装置等を用いて、薬剤遠隔指導等を行わせる事業であって、同条第1項第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも該当する事業(処方箋薬剤遠隔指導事業)を行う。
【令和2年度中に実施】

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