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仙台市の取り組み

区域計画の変更が認定されました!【スタートアップビザの要件緩和、仙台テレワークサポートデスクの設置】

令和2年6月10日に開催された、安倍内閣総理大臣を議長とする第45回国家戦略特別区域諮問会議において、第15回仙台市国家戦略特別区域会議で決定された区域計画の変更について、原案どおり了承されたことを踏まえ、同変更が内閣総理大臣から認定されました。これにより、以下の「外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)における創業人材の事業所確保にかかる特例」及び「『仙台テレワークサポートデスク』の設置」が仙台市の取り組みに追加されます。

 

2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容

(6)名称:国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
内容:創業人材の事業所確保に係る特例
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例)を活用して創業活動を行い、在留資格「経営・管理」の初回の在留期間更新から最大1年後の在留期間更新許可申請時までの間は、確保すべき事業所について、仙台市が認定するコワーキングスペースやシェアオフィス等の独立性のない区画を認めることを可能とし、仙台市内における外国人による創業活動を促進する。
【令和2年度中に実施】

 

4 その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項

(6)事項:テレワークの普及を促進するための「仙台テレワークサポートデスク」の設置
内容:テレワークの普及を促進することにより、企業における優秀な人材の確保及び生産性の向上を支援するため、企業及び労働者に対し、テレワーク導入に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行う「仙台テレワークサポートデスク」(以下「テレワークデスク」という。)を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。【令和2年度中に設置】
ⅰ)設置主体:国(内閣府、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)及び仙台市
ⅱ)設置場所:(公財)仙台市産業振興事業団内(仙台市青葉区中央1丁目3番1号)
ⅲ)実施体制:施設長、事務責任者、テレワーク相談員等を配置する。
ⅳ)事業内容:テレワークデスクが実施する主な事業は、以下のとおり。
・テレワーク導入に係る総合相談窓口設置
・テレワーク導入に係る既存IT サービスの情報提供
・テレワーク導入に係る新規システム開発及び技術的課題に対する検討サポート
・テレワーク導入補助金の案内
・テレワーク体験機会の提供
・テレワーク導入希望企業向けの説明会やテレワーク関連イベントの開催

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