特区全般

仙台市の取り組み

区域計画の変更が認定されました!【高度人材ポイント制に係る特別加算】

令和2年12月21日に開催された、菅内閣総理大臣を議長とする第48回国家戦略特別区域諮問会議において、第16回仙台市国家戦略特別区域会議で決定された区域計画の変更について、原案どおり了承されたことを踏まえ、同変更が内閣総理大臣から認定されました。これにより、以下の事業が追加されます。

名称:国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業

内容:特定加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例

(国家戦略特別区域法第26 条に規定する政令等規制事業)
仙台市が認定した以下に掲げる企業で就労する外国人を、高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置を講ずる制度の特別加算の対象とし、十点を加算する。【令和2年度中に実施予定】
(対象)
① 「仙台市本社機能及び研究開発施設立地促進助成金」の交付の指定を受けて
いる企業
② 「仙台市ソフトウェア業、デジタルコンテンツ業及びデータセンター立地
促進助成金」のうち、「ソフトウェア業」又は「デジタルコンテンツ業」に係
る交付の指定を受けている企業

同じカテゴリの記事